トピック:建物の表題登記
長年連れ添われたご主人様を亡くされた奥様からのご依頼でした。
残してくれた家を相続しそのまま住み続けることにしたものの,相続登記ができないとのことでした。話を伺うと,どうやらその建物は亡ご主人様が馴染みの大工さんに頼んで建てられたもので,完成後に登記をしていなかったということがわかりました。
古い建物は時折このようなことがあり,税金の通知は普通に来ているため,登記していないなど思いもよらなかったという声をお聞きします。
解決のステップ
建物を初めて登記する場合,その建物の所有権を証明する複数の資料を法務局に提出する必要があります。
通常は施工業者からの引渡証や建築確認済証などがあれば十分ですが,古い建物の場合にはこれらが存在しない,または見つからないということがあります。
このケースにおいても書類が不十分でしたので,市の課税記録や依頼者様の手元に残っている資料をつなぎ合わせ,所有権の証明をするに足る根拠を揃えて法務局に申請し,問題なく登記完了しました。
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