トピック:地目変更
農地を資材置場に転用したので,登記地目を変更して欲しいとのご依頼でした。土地にはその利用状況に応じた地目が定められており,変更した場合には登記地目も変更しなくてはなりません。
解決のステップ
農地の転用は勝手にはできず,農業委員会への届出や県知事の許可等が必要となります。
それらの諸手続きをご依頼者様は既に済ませておられましたが,登記の申請に当たっては現地が実際にどう使われているかも重要なポイントになります。
それで現地調査を行い,現に資材置き場として利用されていることがわかる写真を何枚か撮影したうえで報告書を作成し,それら資料を添付したうえで登記申請を行ない,完了しました。
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