トピック:境界明示
土地を売却することが決まったものの,境界杭が見当たらない場所があり復元して欲しいとのご依頼でした。
売買の際は売主責任で買主に境界を明示する必要がありますが,あると思っていた杭がなかったとのことでした。
解決のステップ
この場合には登記は必要なく,本来の位置に杭を復元すれば事足ります。とは言え境界杭を勝手に設置することは違法ですので,必ず隣接地の所有者様の確認を得る必要があります。
また既に登記された情報(公図・地積測量図等)と整合していなくてはなりません。それで既存資料の収集,現地調査,隣接地所有者様との立ち合いなどを経て境界杭の埋設を行ないました。
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